「農業で外国人技能実習生を受け入れたいけれど、制度の全体像や条件、注意点がよく分からない」
そんなお悩みをお持ちではありませんか?
近年、農業分野では人手不足の深刻化に伴い、外国人技能実習生の活用が急速に広がっています。
しかし、制度の仕組みや受け入れ可能な業務範囲・条件を正しく理解していないと、思わぬトラブルや法的リスクを抱えることになりかねません。
■本記事の内容
1.農業分野における外国人技能実習制度の概要と特定技能との違い
2.受け入れ可能な職種・作業と業務範囲の具体例
3.実習生・受け入れ企業が満たすべき条件と注意点
本記事は、農業分野での技能実習制度をゼロから理解できるよう分かりやすく解説します。
本記事を読むことで、制度の基本から実務面までを把握し、安心して実習生を受け入れるための知識が身につきます。
この記事を読み終える頃には「制度の仕組みが明確になった」「自社にとっての活用イメージが具体的になった」と感じ、次の一歩を自信を持って踏み出せるでしょう。
農業分野における外国人技能実習制度の概要
制度の目的と背景
農業分野の外国人技能実習制度は、日本の農業技術や知識を外国人が習得し、母国発展に活用することが目的です。
同時に、国内の深刻な人手不足解決にも寄与している制度となっています。
日本の農業就業人口は大幅に減少し、高齢化率も70%近くに達している状況です。
このような背景から、技能実習制度は「国際貢献」と「人材確保」を両立させる重要な仕組みとして機能しています。
ベトナムやインドネシアからの実習生が日本での栽培・収穫技術を学びながら現場作業を支えている現状があります。
日本における技能実習生の受け入れ状況と実態
農業分野の技能実習生は約5万5千人が在籍しており、全産業の約15%を占めています。
特に耕種農業と畜産業が中心となっている状況です。
実際の現場では種まきから収穫・出荷作業まで幅広く担当し、繁忙期には欠かせない戦力となっています。
ただし、言語や生活環境の違いによるコミュニケーション不足・労働条件の不一致などの課題も存在しています。
企業や監理団体による事前教育や生活サポートが重要な要素となるでしょう。
特定技能との違い(在留資格・業務内容・制度の主旨・受け入れ人数)
技能実習と特定技能は目的や仕組みが大きく異なっています。
技能実習は「母国への技能移転」が目的で最長5年間の在留が可能です。
一方、特定技能は「即戦力としての労働力確保」が目的で、特定技能2号への移行により在留期間更新や家族帯同も可能な制度です。
業務内容についても、技能実習では事前に定められた職種・作業範囲内での就労に限定されており、特定技能はより広範囲な業務に従事できる特徴があります。
受け入れ人数も技能実習では企業規模による制限があるものの、特定技能は比較的柔軟な運用が可能です。
農業分野の技能実習制度は人手不足対策と国際貢献の両面で重要な役割を担っており、各制度の特徴を理解した適切な選択が必要でしょう。
農業分野で受け入れ可能な職種・作業と業務範囲
耕種農業・畜産農業と関連業務
農業分野の技能実習制度では、主に耕種農業(野菜・果樹・花き・穀物栽培)と畜産農業(酪農・養豚・養鶏)が受け入れ対象となっています。
これらは季節や天候により作業量が変動し、繁忙期の労働力として実習生の存在が重要です。
関連業務には農業用資材の準備や設備の清掃・管理も含まれ、酪農では搾乳や餌やりのほか、牛舎清掃や器具消毒も任されることがあります。
栽培から加工品製造・販売までの業務例
技能実習生の業務範囲は栽培・収穫だけでなく、農産物の洗浄・選別・箱詰めといった出荷準備から、加工品製造や販売補助まで広がっています。
トマト農園では植え付けから出荷まで一貫した作業を行い、果樹園ではジュースやジャム加工・直売所での販売に携わるケースもあります。
そのため、生産から販売までの経験を積むことが可能です。
技能実習2号・3号で実施可能な職種・作業
技能実習制度はレベルアップ可能な仕組みとなっており、1号では基本作業(播種、定植、収穫など)に従事します。
2号に進むと作業指導補助や専門的工程を担当できるようになり、3号では作業計画の一部を任されることもあります。
農業分野での上位号への移行には技能検定試験合格が必要です。
養豚分野の例では、1号で給餌・清掃、2号で繁殖管理補助や病気予防、3号では繁殖計画や改善提案まで担当するケースがあります。
農業で技能実習生を受け入れる条件
実習生側の要件(日本語力・前職・試験合格など)
農業分野の技能実習生には、日本語能力試験N4程度以上または同等の会話力・理解力が求められます。
これは現場での作業指示や安全確認をスムーズに行うために不可欠な要素です。
また、母国での農業経験や関連職種での勤務経験が望ましいとされており、候補者の適性を高める要因となっています。
入国前には技能実習評価試験(基礎級)等の事前試験や講習の合格が必要となり、これによって基本的な技術や知識の習得度が確認されます。
実習生は来日前に数か月間の準備期間を経て、日本の農業環境に適応するための基礎を固めることが求められているのです。
受け入れ企業(実習実施者)の要件と資格
受け入れ企業は適切な労働・生活環境を提供できる体制が必須条件です。
過去5年間に労働基準法や入管法の重大な違反がないことが前提であり、実習計画に沿った指導ができる管理者の配置が求められます
また、最低賃金以上の給与支払いや法定労働時間の遵守は基本的な義務として位置づけられています。
さらに、募集から入国手続き、実習中の生活サポートや作業指導までを一貫して行える体制の整備が不可欠です。
企業には実習生の技能向上を確実に図るための計画策定と、その実行力が問われることになります。
適切な住居の提供や健康管理のサポートなど、生活面での配慮も重要な要件となっているのです。
監理団体の加入と役割
技能実習生受け入れには監理団体への加入が必須です。
監理団体は実習生の監督・指導はもちろん、実習計画の認定申請代行・生活面での支援・法令遵守状況の確認など多岐にわたる役割を担います。
外国人技能実習機構の規定では、監理団体を通さない直接雇用は認められておらず、違反した場合は受け入れ資格を失う可能性があるでしょう。
地域によっては農協が監理団体として機能し、複数農家の管理・サポートを行うケースも多く見られます。
監理団体は定期的な訪問指導や相談対応を通じて、実習生と受け入れ企業の橋渡し役となり、制度の適正な運用を支える重要な存在なのです。
農業における受け入れ可能人数枠
受け入れ人数には明確な上限が設けられています。
常勤職員1〜2人の場合は1人まで、3〜10人では2人まで、11〜20人では4人までで21人以上では常勤職員数の20%までとなっています。
この制限は各実習生への十分な指導・教育環境を確保するためのものであり、質の高い実習を保証する重要な基準です。
農業経営の規模に応じた適切な人数設定により、実習生一人ひとりが十分な経験を積める環境が整えられます。
受け入れ企業は、この人数枠を考慮した上で、経営計画や作業スケジュールを立案する必要があるでしょう。
優良な実習実施者として認定されれば、受け入れ枠の拡大も可能となる制度設計となっています。
まとめ
農業分野での外国人技能実習制度は、人手不足の解消と国際貢献の両立を目的とした重要な仕組みです。
制度の概要や業務範囲・受け入れ条件を正しく理解することで、実習生と企業双方にとって有益な関係を築くことができます。
以下に本記事の要点を整理します。
1.制度は人材確保と国際貢献を目的とする
2.耕種農業・畜産農業が主な対象分野
3.栽培から販売まで幅広い業務が可能
4.実習生は日本語力と事前試験が必須
5.受入企業は法令遵守と指導体制が必要
6.監理団体加入が受け入れの必須条件
7.人数枠は常勤職員数に応じて制限される
これらのポイントを押さえ、計画的かつ適切な受け入れを行うことが、農業現場の安定運営と実習生の成長に繋がるでしょう。