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特定非営利活動法人JiSC

特定非営利活動法人JiSCとは?

新たな就労資格特定技能ビザが、2019年4月より施行が開始されました。
この特定技能ビザの新設により、日本で就労機会を得ようとする外国人人材にとって、大きな門戸が開かれたことになります。
今後、優秀な外国人人材を如何に獲得していくかが、各企業様の存続に関わる大きなキーポイントになっていくことは間違いありません。
JiSCは、特定技能ビザにて就労する外国人人材の支援を行う認可を、出入国在留管理庁より正式に受けた登録支援機関です。

 

特定技能外国人に対する支援義務とJiSCの役割

特定技能ビザ外国人を雇用する上で、雇用する企業様は、下記のような彼らの日常生活、社会生活及び職場生活においての支援が義務づけられています
※赤線部は外国人が理解できる言語で行う必要があります
(1)入国前の生活ガイダンスの提供(3h程度)
(2)入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
(3)外国人の住宅の確保 (共有部分を除き、(1人あたり7.5㎡以上のスペースが必要)
(4)在留中の生活オリエンテーションの実施(銀行口座開設・交通ルールなど8h程度)
(5)生活のための日本語習得の支援
(6)外国人からの相談・苦情への対応
(7)各種行政手続についての情報提供と支援
(8)外国人と日本人との交流の促進に係る支援
(9)非自発的離職時の転職支援
上記の9項目の支援活動以外に、企業様は、支援活動の内容をまとめた支援活動計画書を作成し、出入国在留管理庁へ提出する義務があります。
また、企業様は特定技能外国人雇用後も、定期的もしくは随時に各種届出を作成し、出入国在留管理庁へ提出する義務があります。
企業様は、法務省・出入国在留管理庁から認可を受けた、登録支援機関と支援委託契約を締結することにより上記すべての支援活動 及び 支援活動計画書や各種届出の作成・提出業務を登録支援機関に委託をすることができます。
※特定技能外国人を雇用する上で、企業様が支援活動を登録支援機関に委託をする場合でも、支援活動に関わる費用は企業様がご負担することが義務付けられています。
これらの支援活動は、出入国在留管理庁より認可を受けた登録支援機関に 委託することができます。登録支援機関 JiSCへ是非、お問合せください。

 

※特定技能ビザとは?

特定技能ビザの特徴を簡潔にまとめると以下のようになります。
●正社員として単純労働や肉体労働に従事することが可能(※1)
●最長、通算5年間の就労が可能
●特定技能ビザ取得の為には、働く業種に於いて即戦力として一定レベルの業務をこなすために必要な知識を有することと、生活に支障の無い日本語能力が条件とされています。(※2)
●特定技能外国人の雇用が可能なのは、特に人手不足が懸念される14業種に該当する企業様とされています。
●特定技能ビザ施行に際して、現状、ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・タイ・ミャンマー・カンボジア・モンゴル・ネパール・バングラディシュ・ウズベキスタン・パキスタンの11カ国との間で協定が結ばれています。(※3)
●技能実習2号もしくは3号を修了した外国人は、日本語試験と技能試験を受験することなく特定技能ビザへの切り替えが可能です。
●雇用する企業様は特定技能外国人の日常生活・社会生活・職場生活においての 各種支援が出入国在留管理庁より義務付けられています。
 ※1 従来、単純労働や肉体労働は、留学生などによる週28時間限定のアルバイトのみが認められていました。
※2 特定技能ビザを取得する為には、所轄省庁が定める日本語試験と、業種ごとに設けられている技能試験に合格する必要があります。
※3 この協定は、外国人から保証金を徴収するなどの行為を行う、悪質な仲介業者の排除を目的とする情報共有を行うためのものです。ただし、上記の11カ国以外の国の出身者も、特定技能ビザにて雇用することは可能です。また、「留学ビザ」や他の就労系のビザなどで、すでに日本在留の外国人の方々も特定技能ビザへの切り替えは可能です。

特定技能外国人雇用可能14業種
外食業

外食業

宿泊業

宿泊業

介護

介護

自動車整備

自動車整備

農業

農業

建設業

建設業

産業機械製造業

産業機械製造業

電気電子情報関連産業

電気電子情報関連産業

素形材産業

素形材産業

造船・船舶工業

造船・船舶工業

飲食料品製造業

飲食料品製造業

漁業

漁業

ビルクリーニング

ビルクリーニング

航空業

航空業

 

 

組織概要

団体名 特定非営利活動法人(NPO法人) JiSC
認定許可 法務省・出入国在留管理庁認定 登録支援機関 登録番号 19登-002221
理事長 大山 正男
創立 2010年4月16日
所在地 主たる事務所 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-7-18セントラルマンション505 TEL:050-3393-1169 JISC 中部事務所 〒509-0126 岐阜県各務原市鵜沼東町6-76-1 ハイシンフォニー2階 TEL:058-216-6337 FAX :050-3737-2940
事業内容 ●留学生の募集及び留学ビザ申請サポート ●提携する日本語学校への留学生紹介 ●グループ企業が運営する日本語学校への留学生紹介及び学生の管理の管理など ●留学生に対する学生寮の紹介 ●留学生に対する各種行政手続きのサポート ●外国の方々に対する渡航手続きサポート ●外国人就労者に対する日本語教育事業 ●外国人就労者に対する生活支援・行政手続き支援・ビザ取得サポート ■留学支援・教育事業に関して 日本に来る留学生の方々は、日本語学校や専門学校での学業や生活をするためのアルバイトなど、忙しい日々を過ごしています。初めて経験する日本での生活は、留学生の方々にとって簡単なものではありません。私たちは、留学生の方々の生活の支援をするだけではなく、日々の生活の中で感じるストレスや悩みを解決する心のケアも行っています。
グループ企業 一般社団法人 OLC 東京事務所 〒116-0001 東京都荒川区町屋1-5-6 TEL:03-6240-8901 ハノイ事務所 So17,Ngo172,Phu Dien,Phoung Phu Dien,Quan Bac Tu Liem,Thanh Phu Ha Noi TEL:+84-976-999-464 株式会社Nesos Crew 〒116-0013 東京都荒川区西日暮里 2-7-18セントラルマンション505 TEL:03-5604-9490 SAI 国際教育学院 〒336-0923 埼玉県さいたま市緑区大字大間木706-9 TEL: 048-764-9271
沿革 2010年 特定非営利活動法人 日本留学生活向上委員会を千葉県船橋市本町3丁目5番29-306に設立。 従たる事務所を沖縄県那覇市字識名1108番地5に設置 第1回Japan Fair をネパールのカトマンズ(Kathmandu)にて開催 2014年 主たる事務所を東京都荒川区荒川三丁目70番4号に移転 2015年 第2回Japan Fair をネパールのカトマンズ(Kathmandu)にて開催 2017年 SAI国際教育学院留学生の生活支援協力を開始 2019年 モンゴル国ウランバートル市DairyuLLCと留学生支援協賛 法務省・出入国在留管理庁より登録支援機関の許認可取得 2020年 名称を特定非営利活動法人 JiSCに変更

活動指針

私たちは「国際協力とは、より幸せな未来創造のために、国を超えて助け合うこと」の理念の下、日本で生活する外国の方々の生活環境の向上を支援し、より良いライフスタイルを提供することを目的に活動しています。2010年に設立をして以来、生活、学習など、日本で生活をしている外国人の方々に対しての包括的な支援活動を行っています

生活の面では、住居の提供や各種行政手続きのサポートなど、学習の面では、各国の日本留学を希望する方々と日本各地の日本語学校との橋渡し及び留学ビザ申請のサポート、モンゴルに支店を開設し、モンゴルの方々への日本語を学んで頂く場の提供、また、グループ会社を通じて、埼玉県に日本語学校を設立し、世界各国から来日する留学生へ日本語を学んで頂くと同時に、卒業後の大学や専門学校への進学のサポートなどを行ってきました。
また、就業の面では、新たな就労資格である「特定技能ビザ」が2019年4月より施行開始されたことに伴い、私たちは、特定技能ビザを取得して日本で働く外国人の方々と彼らを雇用する企業様を支援するために、出入国管理庁より正式に「登録支援機関」の認可を受けました。
今後、私たちは、「登録支援機関」として、特定技能ビザを取得して日本で働く外国人の方々の支援活動にも力を注いでいきます。
日本での就労意欲を持つ外国人の方々の夢や希望と、優秀な人材の確保を必要とされている企業様とを結んで実りある雇用を生み出すと同時に、外国人の方々の就業開始後も、外国人の就業者の方々と企業様双方への継続的な支援活動を行うことにより、日本社会の活性化を促し、国籍を超えて共存できるゆたかな社会の実現を目指していきます。

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